「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ」(北海道版)2003年6月号より
 


2003年6月7日
内閣総理大臣 小泉 純一郎殿
                            北海道アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会
                                          理事長 伊藤 悳夫

歴史的暴挙・有事三法の強行採決に断固抗議する
イラクへの自衛隊派兵計画のための国会の会期延長に断固反対する

政府・与党が、民主党などの協力のもと、6日、参議院本会議で強行した有事三法の採決という歴史的な暴挙に、満身の怒りを込めて抗議します。

有事三法は、アメリカの無法な戦争に参戦するため自衛隊の海外での武力行使に道を開き、国民を強制動員する憲法違反の大悪法です。有事三法は、イラク攻撃につづき先制攻撃戦略を拡大しようとする米国に追随し、日本と東アジア、世界に戦争の危険を一層広げるものです。

第二次世界大戦の後、平和を願い、積み重ねられてきた無数の人々の思いと努力に逆行し、今日、有事法案を採決したあなたとあなたの政府、賛成した各党議員を私たちは決して忘れません。日本の歴史にも長く記憶されることとなるでしょう。

また「イラク新法という自衛隊海外派兵法案のために国会会期延長」などという企ても言語道断、通常国会は会期どおり終了させるべきものです。
米英軍の占領支援のための自衛隊派兵は、派兵そのものが憲法違反であるばかりか、自衛隊がイラク国民に銃を向けることにもなりかねません。イラク国民の意思に基づく復興に逆行するものです。イラク国民の意志基づくイラクの復興は、米英軍を撤退させ、国連が中心的役割を果たしてこそ可能になるものと私たちは考えます。

私たちは、「日本を戦争をする国」にする悪法と、その具体化・発動、そのためのすべての企みを決して許しません。

小泉首相、今一度、以下の文章をお読みください。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。 
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

[第九条] 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ご存知のことと思いますが、これは日本国憲法の前文と第九条です。

私たちは、この憲法が実現される国の国民でありたいと願います。
この憲法の精神に基づいて、私たちは日本と世界の平和のために闘います。

私たちは、決してあきらめません。
平和に暮らすことを願う日本と世界の人々とともにある私たちは、世界の多数者だからです。